◆一定の要件を満たす電動キックボード等が特定小型原動機付自転車として新たに区分されました
特定小型原動機付自転車の利用にはナンバープレートの取り付けが必要です。新規に車両を取得した方は、役場窓口で手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車とは、以下の要件をすべて満たすものです。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
その他に年齢要件や自賠責保険の加入義務等があります。詳細はホームページでご確認ください。
◇必要なもの
・販売証明書
・販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類
問い合わせ:役場 住民窓口課 税務係
【電話】33-5121
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